え?そうなの?!あまり知られていない交通違反

錆びた標識 トラブル
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錆びた標識

普段何気なく行っていることも、実は交通違反だったりします。現代の交通事情に合わないことも多々ありますが、知らずに違反切符を切られる前に、頭の片隅には置いておきたい、そんな交通違反を紹介します。

やってしまいがちな違反

中には、「そんなことまで!?」「知らなかった!」というような、普段からやってしまいがちなことも、違反になったりします。取り締まりされる・されない、は別として、意外な交通違反を挙げてみます。

車道から歩道に入るときは一時停止

車が走る道路から、ガソリンスタンドやコンビニエンスストアなどの店舗に入る(出る)場合、必ずと言っていいほど歩道を横切るかと思います。実はこの時も一時停止しなければいけません。

これは歩行者の保護のためですが、ほとんどの方はイチイチ一時停止などしていないでしょう。(歩行者がいればもちろん止まりますが)

交通の妨げになったり、渋滞の原因になったりしますので、この違反で止められることは滅多にないでしょうが、それでも歩行者の保護は義務ですので、注意して走行しましょう。

むやみにクラクションを鳴らす

他車から道を譲ってもらったときなど、「ありがとう」の意味で「プップッ」と鳴らしてしまいがちなクラクションですが、むやみに鳴らしてはいけません。

クラクションを鳴らしていい場面は限られています。(下記)

  • 見通しの利かない交差点や道路の曲がり角
  • 危険を防止する為、やむを得ない場合
  • 「警笛鳴らせ」の標識がある場所

危険を防止する為、やむを得ない場合・・・というのが抽象的ですが、狭い場所で前車と連なっていたとき、いきなりバックされそうになった時・・・などでしょうか。

警笛鳴らせの標識がある場所では、逆に鳴らさないと違反になります。 また、歩行者に対してクラクションを鳴らしても違反です。

追い越し車線を延々と走行

追い越し車線とは、片側2車線以上の道路の一番右側の車線です。一般道・高速道路、の区別はありませんが、一般道の場合、右折などもありますので、ずっと右車線でも特に問題はないでしょう。

高速道路の場合は、追い越しが済んだら速やかに走行車線に戻らなければなりません。どれだけ追い越し車線を走行し続ければ違反になるか?の明確な距離はありません。

走行車線に戻るスペースがなければ、そのまま走行して問題ありませんが、戻れるのに延々と走行していると捕まるでしょう。

ハイビームとロービーム

これも意外かもしれませんが、夜間のライトは基本的にハイビームです。対向車や前走車、歩行者がいる場合に、ロービームに切り替えます。

とはいえ、街中を走行している場合は、常に対向車や前走車がいるかと思いますので、ロービームに固定している方も多いでしょう。頭の片隅にでも置いておく程度で構わないかと思います。

停止表示板

事故などで路肩に停車した場合、停止表示板(三角の赤い板)を後方に設置しなければなりません。

事故を起こして警察を呼んだはいいけど、表示板がなかった・・・ということがないようにしたいですが、そこで違反を取られることはないかと思います。

ですが、絶対ではないので、表示しておいたほうが無難でしょう。

エンジンを切らずに車を離れる。

コンビニなどでちょっと買い物。そんなとき、エンジンをかけっぱなしで車を離れることもあるでしょう。これも違反です。

エンジンは切っても、キーを差しっ放しで車を離れるのも違反です。盗難などの被害にも遭いますので、必ずエンジンを切り、ドアロックして車を離れましょう。

但し、大規模災害のときはこの限りではありません。

まとめ

いかがでしたか? 日常的にやってしまいがちなことも、多々ありますよね。実際に取り締まりされることは少ないかもしれませんが、みんなやってるから・・・と油断しないことも大切です。

それでは、良きカーライフを。